消防法は、仕様規定に新たに性能規定を加えた制度へと移行しました。
消防用設備等の設置基準及び消防防災システムの構築は以下の3つの規定・検証法によることとなります。
①仕様規定(ルートA)
従来通りの規定
②客観的検証法(ルートB)
消防庁告示により規定された設備が対象
③総務大臣認定(ルートC)
消防庁告示により検証が示されない、またはできないものが対象
総務大臣認定を受けた場合、法令で定められた基準に限定されず
に防火対象物に適した設備・システムが設置・構築できます。
また、以下のメリットがあります。
① 特殊消防用設備等には検定制度の義務は課せられません。
② 特殊消防用設備等には既存の遡及適用がありません。
③ 消防庁長官表彰制度により、特殊消防用設備等のうち
優れたものについて、年度ごとに表彰を行います。
■ 性能評価制度(総務大臣認定)とは
性能評価制度(総務大臣認定)について、制度化された経緯、
体系やシステム、手続き等を以下の資料にまとめました。
資料1 ①性能規定化の要因と経緯
②消防法が改正されたいきさつ
資料2 ①消防法の新たな体系
②高度な消防防災システム
資料3 大臣認定 手続きの流れ
■ 仕様規定、客観的検証法、総務大臣認定の比較
仕様規定、客観的検証法、総務大臣認定の比較を以下に示します。
■ 対象となる設備等
●仕様規定
従来どおり、法令で仕様が規定されているもの
●客観的検証法
消防庁等が判断する基準(客観的検証法)が総務省令で示され
ており、消防庁告示により規定されたもの
●総務大臣認定
消防庁等が判断する基準(客観的検証法)が総務省令で示され
ていないもの
■ 設備名称
●仕様規定、客観的検証法共通(消防法第17条第1項)
消防用設備等
●仕様規定(消防法施行令第29条の4)
通常用いられる消防用設備等
●客観的検証法(消防法施行令第29条の4)
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備
●総務大臣認定(消防法第17条3項)
特殊消防用設備等
■ 設置根拠
●仕様規定、客観的検証法共通(消防法第17条第1項)
政令(消防法施行令)で定める消防用設備等について、消火、
避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有する
ように、政令(消防法施行令)で定める技術上の基準に従っ
て、設置・維持
●客観的検証法(消防法施行令第29条の4)
「通常用いられる消防用設備等」に代えて、総務省令で定め
るところにより、消防長等が、防火安全性能が通常用いら
れる消防用設備等と同等以上と認める「必要とされる防火
安全性能を有する消防の用に供する設備等」を設置できる。
防火安全性能は次の3つがあげられます
①火災の拡大を初期に抑制する性能
②火災時に安全に避難することを支援する性能
③消防隊による活動を支援する性能
●総務大臣認定(消防法第17条第3項)
政令等で定める基準によって設置・維持する消防用設備等
に代えて、総務大臣の認定を受けた「特殊消防用設備等」
を設置できる
認定までの手順は、以下の通りです
防火対象物ごとに
①日本消防検定協会、(財)日本消防設備安全センター等
の登録検定機関が評価
②申請者が評価結果を添付して総務大臣に認定申請
③総務大臣は関係消防長の意見も聞いて認定
■ 対象設備
●仕様規定
一般的な消防用設備等
●客観的検証法
総務省令及び消防庁告示により規定された設備が対象。
現在は、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
(消防庁告示第12号、13号。平成16年5月31日)が対象。
共同住宅用消防用設備等は、設置条件が規定され(消防庁
告示第2号、3号、4号。平成17年3月25日)、近日中に、
設備の技術上の基準が公布される予定。
今後は、事務所用途のスプリンクラー設備、光点滅走行式避難
誘導システム等が検討されている。
●総務大臣認定(消防予第66号平成16年4月28日消防庁次長通知)
現行の消防法令で予想しない特殊な新技術による消防防災
システム、高度な消防防災システムで技術基準が定められ
ていないもの(例えば、一つの防火対象物で複数の総合操
作盤等)は特殊消防用設備等に該当する。