性能評価制度

  
  消防法は、仕様規定に新たに性能規定を加えた制度へと移行しました。

  消防用設備等の設置基準及び消防防災システムの構築は以下の3つの規定・検証法によることとなります。

   
   ①仕様規定(ルートA)
    従来通りの規定

   ②客観的検証法(ルートB)

    消防庁告示により規定された設備が対象

   ③総務大臣認定(ルートC)

    消防庁告示により検証が示されない、またはできないものが対象

  総務大臣認定を受けた場合、法令で定められた基準に限定されず
  
  に防火対象物に適した設備・システムが設置・構築できます。

また、以下のメリットがあります。

  ① 特殊消防用設備等には検定制度の義務は課せられません。
  ② 特殊消防用設備等には既存の遡及適用がありません。

  ③ 消防庁長官表彰制度により、特殊消防用設備等のうち

    優れたものについて、年度ごとに表彰を行います。

 ■ 性能評価制度(総務大臣認定)とは

  
  性能評価制度(総務大臣認定)について、制度化された経緯、

 体系やシステム、手続き等を以下の資料にまとめました。

  資料1 ①性能規定化の要因と経緯
       ②消防法が改正されたいきさつ

  資料2 ①消防法の新たな体系
      ②高度な消防防災システム

  資料3 大臣認定 手続きの流れ

 ■ 仕様規定、客観的検証法、総務大臣認定の比較

  
 仕様規定、客観的検証法、総務大臣認定の比較を以下に示します。

 ■ 対象となる設備等
  ●仕様規定

   従来どおり、法令で仕様が規定されているもの

  ●客観的検証法

   消防庁等が判断する基準(客観的検証法)が総務省令で示され
   ており、消防庁告示により規定されたもの

  ●総務大臣認定

   消防庁等が判断する基準(客観的検証法)が総務省令で示され
   ていないもの

 ■ 設備名称
  ●仕様規定、客観的検証法共通(消防法第17条第1項)

   消防用設備等

  ●仕様規定(消防法施行令第29条の4)

   通常用いられる消防用設備等

  ●客観的検証法(消防法施行令第29条の4)

   必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備

  ●総務大臣認定(消防法第17条3項)

   特殊消防用設備等

 ■ 設置根拠
  ●仕様規定、客観的検証法共通(消防法第17条第1項)

    政令(消防法施行令)で定める消防用設備等について、消火、
    避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有する

    ように、政令(消防法施行令)で定める技術上の基準に従っ

    て、設置・維持

  ●客観的検証法(消防法施行令第29条の4)

    「通常用いられる消防用設備等」に代えて、総務省令で定め
    るところにより、消防長等が、防火安全性能が通常用いら

    れる消防用設備等と同等以上と認める「必要とされる防火

    安全性能を有する消防の用に供する設備等」を設置できる。

防火安全性能は次の3つがあげられます

     ①火災の拡大を初期に抑制する性能     
     ②火災時に安全に避難することを支援する性能

     ③消防隊による活動を支援する性能

  ●総務大臣認定(消防法第17条第3項)

    政令等で定める基準によって設置・維持する消防用設備等
    に代えて、総務大臣の認定を受けた「特殊消防用設備等」

    を設置できる         

認定までの手順は、以下の通りです

    防火対象物ごとに       
     ①日本消防検定協会、(財)日本消防設備安全センター等

      の登録検定機関が評価

     ②申請者が評価結果を添付して総務大臣に認定申請

     ③総務大臣は関係消防長の意見も聞いて認定

 ■ 対象設備
  ●仕様規定

   一般的な消防用設備等

  ●客観的検証法

   総務省令及び消防庁告示により規定された設備が対象。
     
   現在は、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
   (消防庁告示第12号、13号。平成16年5月31日)が対象。

   共同住宅用消防用設備等は、設置条件が規定され(消防庁

   告示第2号、3号、4号。平成17年3月25日)、近日中に、

   設備の技術上の基準が公布される予定。

   今後は、事務所用途のスプリンクラー設備、光点滅走行式避難

   誘導システム等が検討されている。

  ●総務大臣認定(消防予第66号平成16年4月28日消防庁次長通知)

   現行の消防法令で予想しない特殊な新技術による消防防災
   システム、高度な消防防災システムで技術基準が定められ

   ていないもの(例えば、一つの防火対象物で複数の総合操

   作盤等)は特殊消防用設備等に該当する。