消防防災システム評価制度
消防設備システム評価制度とは
平成16年6月1日に施行された消防法の性能規定化に伴い、
総務大臣の認定を受けるものを除く消防用設備等、消防防災
システムで、高度の技術を活用した建物の消防用設備等、
また、工場、作業所等にあっては収容物、使用原材料、作業工程
などを考慮した消防用設備等についてその適合性、安全性、
機能性などについて評価を行い、防火対象物の防火安全性の向上
に資するために、新たに制度化されました。
防火対象物の関係者の申請に基づき、財団法人日本消防設備安全
センターに設置した委員会による審議により評価を行います。
■ 消防設備システム評価制度の対象
主に以下の5種類が対象となります。
①施行令第29条の4項第1項に基づく客観的検証法によって、
申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能
が通常用いられる消防用設備等の防火安全性と同等以上で
あると認める評価
②「総合消防防災システムガイドライン」(平成9年消防予第
148号)に照らして、申請に係る防火対象物に設置する総合
消防防災システムが十分な防火安全性能を有するものと
認める評価
③申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等が消防法令に
定める防火安全性能を上回っている場合において、当該消防
用設備等が有する高度な防火安全性能の有効性を判定する
評価
④消防長又は消防署長が施行令第32条の規定を適用を判断
するにあたり参考となる情報として、申請に係る防火対象物
の位置、構造又は設備の状況についてその防火安全性を判定
する評価
⑤その他防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能有効
性について防火対象物の関係者から判定を求められる評価
(当該消防用設備等の運用に関連する維持管理の有効性等の
判定を含む。)
消防計画
消防計画とは
消防計画は、建物を火災から予防するために作成する書類であり、
建物の日常の維持管理・非常の対応を記載します。
一定規模以上の建物は、防火管理者が消防計画を作成し、
消防機関へ提出する必要があります。
■ 消防計画の記載内容
その記載内容は、消防法第8条に規定されていますが、
詳細はその建物の規模や用途により異なります。