消防機関への届け出

消防防災システム評価制度

消防設備システム評価制度とは

  
  平成16年6月1日に施行された消防法の性能規定化に伴い、

  総務大臣の認定を受けるものを除く消防用設備等、消防防災

  システムで、高度の技術を活用した建物の消防用設備等、

  また、工場、作業所等にあっては収容物、使用原材料、作業工程

  などを考慮した消防用設備等についてその適合性、安全性、

  機能性などについて評価を行い、防火対象物の防火安全性の向上

  に資するために、新たに制度化されました。

  防火対象物の関係者の申請に基づき、財団法人日本消防設備安全

  センターに設置した委員会による審議により評価を行います。

 ■ 消防設備システム評価制度の対象

 主に以下の5種類が対象となります。

  
  ①施行令第29条の4項第1項に基づく客観的検証法によって、

   申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能

   が通常用いられる消防用設備等の防火安全性と同等以上で

   あると認める評価

  ②「総合消防防災システムガイドライン」(平成9年消防予第

   148号)に照らして、申請に係る防火対象物に設置する総合

   消防防災システムが十分な防火安全性能を有するものと

   認める評価

  ③申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等が消防法令に

   定める防火安全性能を上回っている場合において、当該消防

   用設備等が有する高度な防火安全性能の有効性を判定する

   評価

  ④消防長又は消防署長が施行令第32条の規定を適用を判断

   するにあたり参考となる情報として、申請に係る防火対象物

   の位置、構造又は設備の状況についてその防火安全性を判定

   する評価

  
   ⑤その他防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能有効

   性について防火対象物の関係者から判定を求められる評価

   (当該消防用設備等の運用に関連する維持管理の有効性等の

   判定を含む。)

消防計画

消防計画とは

  
  消防計画は、建物を火災から予防するために作成する書類であり、

  建物の日常の維持管理・非常の対応を記載します。

  一定規模以上の建物は、防火管理者が消防計画を作成し、

  消防機関へ提出する必要があります。

 ■ 消防計画の記載内容
  
  その記載内容は、消防法第8条に規定されていますが、

  詳細はその建物の規模や用途により異なります。