■ 性能評価制度について
  
  
消防法は、平成16年6月1日から現行の仕様規定に新たに

  性能規定
を加えた制度へと移行
しました。

  
今後は、消防用設備等の設置基準及び消防防災システムの構築

  
は以下の3つの規定・検証法によることとなります。

   
   @仕様規定(ルートA)

    
従来通りの規定

   A客観的検証法(ルートB)

    
消防庁告示により規定された設備が対象

   B総務大臣認定(ルートC)

    
消防庁告示により検証が示されない、またはできないものが対象




  総務大臣認定を受けた場合、法令で定められた基準に限定されず
  
  に防火対象物に適した設備・システムが設置・構築できます。

         また、以下のメリットがあります。


  @ 特殊消防用設備等には検定制度の義務は課せられません。

  A 特殊消防用設備等には既存の遡及適用がありません。

  B 消防庁長官表彰制度により、特殊消防用設備等のうち

    優れたものについて、年度ごとに表彰を行います。