■ 性能評価制度について |
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消防法は、平成16年6月1日から現行の仕様規定に新たに 性能規定を加えた制度へと移行しました。 今後は、消防用設備等の設置基準及び消防防災システムの構築 は以下の3つの規定・検証法によることとなります。 |
@仕様規定(ルートA) 従来通りの規定 A客観的検証法(ルートB) 消防庁告示により規定された設備が対象 B総務大臣認定(ルートC) 消防庁告示により検証が示されない、またはできないものが対象 |
総務大臣認定を受けた場合、法令で定められた基準に限定されず に防火対象物に適した設備・システムが設置・構築できます。 また、以下のメリットがあります。 |
@ 特殊消防用設備等には検定制度の義務は課せられません。 A 特殊消防用設備等には既存の遡及適用がありません。 B 消防庁長官表彰制度により、特殊消防用設備等のうち 優れたものについて、年度ごとに表彰を行います。 |