消防設備システム評価制度の対象 |
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主に以下の5種類が対象となります。 |
①施行令第29条の4項第1項に基づく客観的検証法によって、 申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能 が通常用いられる消防用設備等の防火安全性と同等以上で あると認める評価 |
②「総合消防防災システムガイドライン」(平成9年消防予第 148号)に照らして、申請に係る防火対象物に設置する総合 消防防災システムが十分な防火安全性能を有するものと 認める評価 |
③申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等が消防法令に 定める防火安全性能を上回っている場合において、当該消防 用設備等が有する高度な防火安全性能の有効性を判定する 評価 |
④消防長又は消防署長が施行令第32条の規定を適用を判断 するにあたり参考となる情報として、申請に係る防火対象物 の位置、構造又は設備の状況についてその防火安全性を判定 する評価 |
⑤その他防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能有効 性について防火対象物の関係者から判定を求められる評価 (当該消防用設備等の運用に関連する維持管理の有効性等の 判定を含む。) |