消防設備システム評価制度

消防設備システム評価制度の対象
 主に以下の5種類が対象となります。
  
  ①施行令第29条の4項第1項に基づく客観的検証法によって、

   申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能

   が通常用いられる消防用設備等の防火安全性と同等以上

   あると認める評価

  ②「総合消防防災システムガイドライン」(平成9年消防予第

   148号)
に照らして、申請に係る防火対象物に設置する総合

   消防防災システムが十分な防火安全性能を有するもの

   認める評価
  申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等が消防法令に

   定める防火安全性能を上回っている場合
において、当該消防

   用設備等が有する高度な防火安全性能の有効性
を判定する

   評価
  ④消防長又は消防署長が施行令第32条の規定を適用を判断

   するにあたり参考となる情報
として、申請に係る防火対象物

   の位置、構造又は設備の状況についてその防火安全性
を判定

   する評価
  
   その他防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能有効

   性について防火対象物の関係者から判定を求められる評価

   (当該消防用設備等の運用に関連する維持管理の有効性等の

   判定を含む。)