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 ■ 消防設備システム評価制度とは
  
  平成16年6月1日に施行された消防法の性能規定化
に伴い、

  総務大臣の認定を受けるものを除く消防用設備等、消防防災

  システム
で、高度の技術を活用した建物の消防用設備等

  また、工場、作業所等にあっては収容物、使用原材料、作業工程

  などを考慮した消防用設備等についてその適合性、安全性、

  機能性などについて評価
を行い、防火対象物の防火安全性の向上

  に資するために、新たに制度化されました。


  防火対象物の関係者の申請に基づき、
財団法人日本消防設備安全

  センターに設置した委員会
による審議により評価を行います。



 ■ 消防設備システム評価制度の対象
 主に以下の5種類が対象となります。
  
  @施行令第29条の4項第1項に基づく客観的検証法
によって、

   申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能

   が
通常用いられる消防用設備等の防火安全性と同等以上

   あると認める評価


  A「総合消防防災システムガイドライン」(平成9年消防予第

   148号)
に照らして、申請に係る防火対象物に設置する総合

   消防防災システムが十分な防火安全性能を有するもの


   認める評価


  B申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等が消防法令に

   定める防火安全性能を上回っている場合
において、当該消防

   用設備等が有する高度な防火安全性能の有効性
を判定する

   評価



  C消防長又は消防署長が施行令第32条の規定を適用を判断

   するにあたり参考となる情報
として、申請に係る防火対象物

   の位置、構造又は設備の状況についてその防火安全性
を判定

   する評価


  
   D
その他防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能有効

   性について
防火対象物の関係者から判定を求められる評価

   (当該消防用設備等の運用に関連する維持管理の有効性等の

   判定を含む。)




 
  
  消防設備システム評価申請を致します。