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■ 性能評価制度について |
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消防法は、平成16年6月1日から現行の仕様規定に新たに 性能規定を加えた制度へと移行しました。 今後は、消防用設備等の設置基準及び消防防災システムの構築 は以下の3つの規定・検証法によることとなります。
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@仕様規定(ルートA) 従来通りの規定 A客観的検証法(ルートB) 消防庁告示により規定された設備が対象 B総務大臣認定(ルートC) 消防庁告示により検証が示されない、またはできないものが対象
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総務大臣認定を受けた場合、法令で定められた基準に限定されず に防火対象物に適した設備・システムが設置・構築できます。 |
また、以下のメリットがあります。 |
@ 特殊消防用設備等には検定制度の義務は課せられません。 A 特殊消防用設備等には既存の遡及適用がありません。 B 消防庁長官表彰制度により、特殊消防用設備等のうち 優れたものについて、年度ごとに表彰を行います。
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■ 性能評価制度(総務大臣認定)とは |
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性能評価制度(総務大臣認定)について、制度化された経緯、 体系やシステム、手続き等を以下の資料にまとめました。 |
資料1 @性能規定化の要因と経緯 ![]() A消防法が改正されたいきさつ ![]() 資料2 @消防法の新たな体系 ![]() A高度な消防防災システム ![]() 資料3 大臣認定 手続きの流れ ![]() |
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■ 仕様規定、客観的検証法、総務大臣認定の比較 |
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仕様規定、客観的検証法、総務大臣認定の比較を以下に示します。 |
■ 対象となる設備等 |
●仕様規定 |
従来どおり、法令で仕様が規定されているもの |
●客観的検証法 |
消防庁等が判断する基準(客観的検証法)が総務省令で示され ており、消防庁告示により規定されたもの
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●総務大臣認定 |
消防庁等が判断する基準(客観的検証法)が総務省令で示され ていないもの
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■ 設備名称 |
●仕様規定、客観的検証法共通(消防法第17条第1項) |
消防用設備等 |
●仕様規定(消防法施行令第29条の4) |
通常用いられる消防用設備等 |
●客観的検証法(消防法施行令第29条の4) |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 |
●総務大臣認定(消防法第17条3項) |
特殊消防用設備等 |
■ 設置根拠 |
●仕様規定、客観的検証法共通(消防法第17条第1項) |
政令(消防法施行令)で定める消防用設備等について、消火、 避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有する ように、政令(消防法施行令)で定める技術上の基準に従っ て、設置・維持
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●客観的検証法(消防法施行令第29条の4) |
「通常用いられる消防用設備等」に代えて、総務省令で定め るところにより、消防長等が、防火安全性能が通常用いら れる消防用設備等と同等以上と認める「必要とされる防火 安全性能を有する消防の用に供する設備等」を設置できる。
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防火安全性能は次の3つがあげられます |
@火災の拡大を初期に抑制する性能 A火災時に安全に避難することを支援する性能 B消防隊による活動を支援する性能
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●総務大臣認定(消防法第17条第3項) |
政令等で定める基準によって設置・維持する消防用設備等 に代えて、総務大臣の認定を受けた「特殊消防用設備等」 を設置できる
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認定までの手順は、以下の通りです |
防火対象物ごとに @日本消防検定協会、(財)日本消防設備安全センター等 の登録検定機関が評価 A申請者が評価結果を添付して総務大臣に認定申請 B総務大臣は関係消防長の意見も聞いて認定
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■ 対象設備 |
●仕様規定 |
一般的な消防用設備等 |
●客観的検証法 |
総務省令及び消防庁告示により規定された設備が対象。 現在は、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 (消防庁告示第12号、13号。平成16年5月31日)が対象。 共同住宅用消防用設備等は、設置条件が規定され(消防庁 告示第2号、3号、4号。平成17年3月25日)、近日中に、 設備の技術上の基準が公布される予定。 今後は、事務所用途のスプリンクラー設備、光点滅走行式避難 誘導システム等が検討されている。
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●総務大臣認定(消防予第66号平成16年4月28日消防庁次長通知) |
現行の消防法令で予想しない特殊な新技術による消防防災 システム、高度な消防防災システムで技術基準が定められ ていないもの(例えば、一つの防火対象物で複数の総合操 作盤等)は特殊消防用設備等に該当する。
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性能評価(総務大臣認定)の申請を致します。 |